第2種金融商品取引業 登録!!
金貸しではありません (笑)
過日、ファンド物件(信託受益権)の売却物件があり、お客様がいたのですが、
当社は宅建取引業者、見送ることに・・・・
ファンド物件=信託受益権の媒介は第2種金融商品取引業の登録が必要。
当社は賃貸斡旋・管理が本業であるが、付帯的に
今後の日本の不動産(金融)流通で多くを占めるようになる信託受益権の
取引が出来るよう、今回関東財務局から登録がおりました。
将来の不動産(金融)取引に即対応できるため、
この登録を機に今までにない人脈をつくり、
本業の賃貸斡旋・管理に拍車をかけて行きます!!