原状回復ガイドライン
我々賃貸管理業者はこのガイドラインができてから、
判断基準が明確になり退去精算が迅速になりました。
入居者様もオーナー様も国土交通省のガイドラインと
いうことで、ご理解賜れるからです。
東京都では全国に先駆して賃貸住宅紛争防止条例
を文書でかわすようにもなりました。
当社でも、敷金精算に関するトラブルはほとんどなくなったのですが、
年間に数件、ガイドライン・契約条文関係なく、敷金全額返金してください。
という案件が出てきます。
最終的には「出るとこ出るぞ!」なんて
脅されます。というか、出てもいいのですが、
最終的にはオーナー様の資産ですので、オーナー様と
協議が必要になるわけです。
時間と手間と様々な費用がかかるわけですから、
とても大変なのです。
例えば4年前の入居時の状況を文書やら写真やらで
保存して、退去時に精算するという
とても難しい判断を管理会社はせまられます。
この敷金精算スキーム自体が時代遅れ?
時間がかかればかかるほど、入居者様、オーナー様、管理会社
3者ともストレスが溜まってきます。
気持ちよく入居していただき、気持ちよく退去できる
世の中というか、スキームをつくりたいです。
当社管理物件のオーナー様で以前、退去する方が
全額敷金返金してください、と申し出があり
そのオーナー様が
「この方は滞納なく、5年も住んでくれた。
6万円×60ヶ月で360万円も私たちに
払ってくれたから、全額返せばいいんじゃん。
喜んで退去してくれるよ」
そうわいっても、契約ですから原理原則で行きましょう、
と私は話したのですが、オーナー様の意見どおりにしたところ、
その方は理由あって、またこの物件に戻ってきました。
因果応報ってことですかね。
賃貸経営は「お世話する」家主と店子の物語、
なんて言ったオーナー様もいました。
奥が深い商売です。