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社長ブログ

杉本浩司のブログ

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2008年01月18日

原状回復ガイドライン

我々賃貸管理業者はこのガイドラインができてから、

判断基準が明確になり退去精算が迅速になりました。

入居者様もオーナー様も国土交通省のガイドラインと

いうことで、ご理解賜れるからです。

東京都では全国に先駆して賃貸住宅紛争防止条例

を文書でかわすようにもなりました。

当社でも、敷金精算に関するトラブルはほとんどなくなったのですが、

年間に数件、ガイドライン・契約条文関係なく、敷金全額返金してください。

という案件が出てきます。

最終的には「出るとこ出るぞ!」なんて

脅されます。というか、出てもいいのですが、

最終的にはオーナー様の資産ですので、オーナー様と

協議が必要になるわけです。

時間と手間と様々な費用がかかるわけですから、

とても大変なのです。

例えば4年前の入居時の状況を文書やら写真やらで

保存して、退去時に精算するという

とても難しい判断を管理会社はせまられます。

この敷金精算スキーム自体が時代遅れ?

時間がかかればかかるほど、入居者様、オーナー様、管理会社

3者ともストレスが溜まってきます。

気持ちよく入居していただき、気持ちよく退去できる

世の中というか、スキームをつくりたいです。

当社管理物件のオーナー様で以前、退去する方が

全額敷金返金してください、と申し出があり

そのオーナー様が

「この方は滞納なく、5年も住んでくれた。

6万円×60ヶ月で360万円も私たちに

払ってくれたから、全額返せばいいんじゃん。

喜んで退去してくれるよ」

そうわいっても、契約ですから原理原則で行きましょう、

と私は話したのですが、オーナー様の意見どおりにしたところ、

その方は理由あって、またこの物件に戻ってきました。

因果応報ってことですかね。

賃貸経営は「お世話する」家主と店子の物語、

なんて言ったオーナー様もいました。

奥が深い商売です。

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